2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
少年被疑者の実名の公表につきましては、一般に、名誉毀損又はプライバシーの侵害に基づく不法行為が成立するかどうかが問題になると考えられます。
少年被疑者の実名の公表につきましては、一般に、名誉毀損又はプライバシーの侵害に基づく不法行為が成立するかどうかが問題になると考えられます。
この少年法改正案については、衆議院の審議などを聞いておりますと、少年被疑者の可塑性を重視する立場の方からは現行法の規定を改正すべきではないとの主張がなされて、少年法の適用を民法などの規定に合わせて十八歳までに引き下げるべきだとの立場の方からは、権利と責任、罪と罰のバランスを欠くと批判を浴びています。
警察庁に聞きますと、平成二十四年度の少年被疑者について録音、録画を実施した件数は四百二十八件にとどまっているわけです。一方で、平成二十四年の少年保護事件の新受件数のうち検察官送致の件数は十一万五千六百三人、司法警察員送致は八千八百五十九人で、合わせておよそ十二万五千人に及ぶわけですね。
○島田智哉子君 今御説明いただきましたように、警察による捜査の後、現行法の第六条違反による少年被疑者については、十四歳以上の場合罰金刑以下でありますから、すべてにおいて家庭裁判所に送致されて、そして処分が下されるということですが、その家裁が下した処分の九割近くが不処分あるいは審判不開始となっております。
これにつきまして、都道府県警察において調査をいたしました結果、報告を求めましたけれども、それによりますと、これらの少年被疑者の処分状況は、今申し上げました審判不開始が六十七名、不処分が二十三名、それから保護観察が十名、児童相談所送致が二名、未済という者が一名ということになっております。
それから、続きまして資料二でございますけれども、実際に本法律の施行後、六条違反による少年被疑者の処分状況につきまして事前に警察庁より御提出をいただいておりますけれども、その状況について御説明いただきたいと思います。
しかし、今回のこの事件につきましては少年被疑者の関与ということも含まれています。そのことを考えますと、慎重にやっぱり捜査をしなくてはならないというふうに思うわけです。 そこで、私は少年というのは犯罪を犯すために生まれてきたのではないと思います。こうした事件には少年たちが置かれている背景がやっぱりあると思うんですね。
○国務大臣(小野清子君) 公開捜査の運用につきましては、従来から、先生御案内のとおり、通達によりまして原則として成人の被疑者であることとされておりまして、昨年十二月に発出されました少年被疑者等の公開捜査に関する通達も従来の通達を踏まえた内容でありまして、少年の健全育成を尊重するこれまでの方針を転換するものではございません。
私は、この法案審議に先立ちまして、少年被疑者に関する公開捜査についてまずお聞きをしたいと思います。 五月十一日に、茨城県警は少年の可能性のある四人の似顔絵による公開捜査をしたとの報道がありました。この事件はどんな事件でしょうか。まずお伺いします。
それから、指紋の取扱いでございますが、少年の場合につきましては、少年被疑者につきましては、一般に身柄の拘束を受けていない場合におきましては、どうしても指紋の採取を行わなければ被疑者の特定や犯行の裏付け等について支障があるなど犯罪捜査のため必要やむを得ない場合で、少年被疑者の承諾を得たときに限り行うということになっております。
また、少年被疑者や性犯罪の被害者の実名を挙げる、それを露骨に表現するといった、基本的にはごく普通のメディアであればあり得ない事例、極めて極端な事例を挙げて報道被害の実例としていることについても納得いきません。 その人権委員会も、委員が中央に五人しかおらず、事務局の裁量によるところが大きくなることは十分予想されます。
現在でも一部の検察庁においては、希望する被害者に対して少年被疑者の家裁送致の処分等の結果を伝えまして、この時点で、家裁に行きましたよということについては被害者も承知し得るということになっております。それで、検察庁における被害者に対する通知も、この四月一日から全国に拡大して同じようなことを行うという予定になっております。
粗暴犯の増加率というのが一五・五%の増加を示し、凶悪犯全体の中で占める少年被疑者の割合というのが三四・一%と約三分の一を超えている。さらには、粗暴犯にあっては四四・五%を占めているという。
第一点の、取り調べに家族の立ち会いを認めるべしという御提言でございますが、現在でも少年被疑者の場合には、少年の特性及び少年の健全な育成を期するという少年法の観点から、その必要に応じて保護者等を立ち会わせることもあるというふうに承知しております。
福岡高検の報告によりますと、少年被疑者の受理人員は、昭和二十九年二万三千八百八十八人、同三十年二万七千八百九十八人、同三十一年三万四千三十二人、同三十二年四万八百六十一人、同三十三年四万六千七十二人となっており、逐年増加の傾向にあります。これを福岡県についてみますと、昭和三十二年二万二千二百四十八人、同三十三年二万六千八百七十七人となっており、いずれも九州全体の半数以上を占めております。
それから一番最後に添付してございますのは、少年被疑者の刑法犯検挙人員でありまして、これは昭和十一年から三十一年まで、一応その総数は、主として殺人、暴行、傷害、強姦、窃盗、強盗、詐欺、恐喝その他でして、一応犯罪の傾向を数によって計上いたしております。
十四才以上二十才未満の少年被疑者につきまして、まず配偶者がある者と配偶者のない者に分けてあるわけですが、もちろん年令の関係上配偶者のある者はございません。ほとんど……、ごくわずかであります。ほとんど問題にするほどはございません。配偶者のない者のうちで、両親ともにない者は総数おおむね十万人中四千三百四十一人でございます。そうして母あり父がない者は約二万人でございます。
試みに青少年の犯罪者の激増ぶりを年次別に比較すると (一) 少年、準少年被疑者累年比較調 実 数 指数 昭和十一年 四六、五五〇 一〇〇 昭和十五年 五三、〇四八 一一四 昭和十八年 六一、三六六 一三一 昭和二十一年 二一、七九〇 二四〇 備考 指数は昭和十一年を百として計算本表は二十歳未滿のものにつき調査 (二) 少年準少年犯罪者累年比較調